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津駅から当事務所へのアクセスについて
1 津駅の東出口に向かってください
近鉄の電車でお越しの方は、まずは上部にある案内板に従い、「東出口」に向かってください。
2 東口共同改札口を出てください
JR・近鉄どちらでお越しいただいた場合も、出口は共通のものとなっています。
「出口(東口)」という表示がありますので、そちらの改札から出てください。
3 目の前の出口に向かってください
改札を出ると、目の前に「JR津駅周辺案内図」と出口があります。
そちらの出口から出てください。
4 右側に当事務所の入っているビルがあります。
駅を出たら、右手をご覧ください。
カラオケJOYJOYの看板がついた、茶色いビルが見えるかと思います。
そちらの5Fに当事務所が入っていますので、横断歩道を渡ってお越しください。
障害年金に所得制限はあるのか
1 障害年金の受給要件
障害年金は、病気や怪我が原因で仕事や日常生活に支障が生じてしまった場合に受給できる年金です。
障害年金の受給要件は、①年金保険料の納付、②障害認定日の経過、③障害の状態が障害認定基準を満たしていることの3つであり、本人の所得は要件となっていません。
しかし、初診日が20歳未満となる20歳前傷病については、例外的に所得制限がかかります。
2 20歳前傷病と所得制限
障害年金は、原則として、初診日の属する月の前々月までの間に、年金加入期間の全体の3分の2以上の期間について年金保険料を納めているか、または、直近1年間に年金保険料の未納がないという要件を満たさなければ受給することができません。
しかしながら、国民年金の加入期間が20歳からであることから、20歳前から厚生年金に加入していた場合を除き、20歳前に初診日がある方は納付要件を満たさないことになります。
このため、初診日が20歳前の方については、納付要件を満たさなくても、障害年金を受給することができます。
一方、20歳前傷病の方は、年金保険料を納めていないことから、一定以上の所得がある場合には、障害年金の全部または一部が支給停止となります。
3 所得制限がかかる年収
20歳前傷病で障害基礎年金を受給している方は、前年の所得金額が472万1000円を超える場合は、年金の全額が支給停止となり、370万4000円を超える場合は、2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合は、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。
4 障害年金の申請についてご相談ください
障害年金を受給することができれば、貴重な収入源となるため、生活状況は改善するはずです。
私たちは、障害年金について多くのご相談をいただいており豊富なノウハウを有しています。
津市近郊にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、お気軽にご相談ください。
障害年金の遡及請求
1 障害年金と障害認定日
障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事が制限されるようになったとき、現役世代であっても受給できる年金です。
障害年金を受給するためには、「障害認定日」が到来していることが必要です。
障害認定日は、原則として、その傷病について、はじめて医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)から起算して、1年6か月が経過した日となります。
2 障害年金と認定日請求
障害認定日の時点で、障害の程度が、障害年金を受給できる状態であった場合、障害認定日の時点から障害年金を請求することができます(認定日請求)。
そして、障害認定日の時点において、障害の程度が、障害年金を受給できる程度に達していたにも関わらず、障害年金を申請していなかった場合には、最長5年前までさかのぼって、障害年金を申請することができます(遡及請求)。
一方、障害認定日の時点では症状が軽かったため障害年金を受給できないものの、事後的に重症化したことにより障害認定基準の定める障害の程度に達した場合には、該当するようになったときに障害年金を請求できます(事後重症請求)。
3 遡及請求のために必要なもの
遡及請求を行う場合には、初診日や年金保険料の納付要件を満たしていることに加えて、障害認定日及び障害年金申請時の両方の時点において、障害の程度が障害認定基準に達していることが必要となります。
このため、遡及請求にあたっては、診断書が、障害認定日以降3か月以内のものと、請求日から3か月以内のものの2枚が必要になります。
障害認定日に通院していた医療機関と請求日の時点で通院している医療機関が異なる場合、閉院やカルテの破棄などが原因で、障害認定日時点の診断書を書いてもらえない可能性があります。
4 障害年金の遡及請求に関するご相談
障害年金の遡及請求が認められる場合、等級によっては1度に数百万円を受給できる可能性さえあります。
本来、障害年金を受給できるにも関わらず、障害年金を申請ないままにされている方は、決してすくなくありません。
津市近郊にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、当法人までご相談ください。
働きながら障害年金を受給できる場合
1 障害年金の認定基準
障害年金は、病気や怪我が原因で、日常生活や仕事に支障が生じた場合に受け取ることができる年金です。
障害年金には、働くことができている場合に、障害年金を受給できるかどうかという問題があります。
まず、障害年金の障害認定基準では、2級の障害の状態の基本は、以下の様に定められています。
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」
この認定基準をそのまま受けとると、労働により収入を得ることができる場合には、障害年金2級の認定を受けられないかの様に読めます。
2 就労と障害年金
まず、障害のうち、眼の障害(視力)や聴覚の障害(聴覚)、肢体の障害等は、各認定基準に該当すれば、就労の可否関わらず、2級以上の障害年金を受給することができます。
一方、主に精神の障害は、診断書の「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を元に障害年金の等級が決まるため、就労の可否やその程度が重要な判断要素になります。
厚生労働省は、精神の障害について、「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を定めており、その中には、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類・内容・就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する」の記載があります。
したがって、就労していることから直ちに障害年金が否定されるわけではなく、個別の総合考慮によって判断されます。
3 働きながら障害年金を受給できるケース
「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は、「就労状況」について、「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする」としています。
また、障害者雇用制度等で就労していないとしても、直ちに障害年金の受給を諦める必要はありません。
「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は、「障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する」としています。
このため、職場における支援状況等を明らかにすることで、障害年金を受給できる可能性があります。
4 障害年金のご相談は私たちにお任せください
病気や怪我が原因で日常生活や仕事に支障が出ている方にとって、障害年金受給の可否は今後の生活を左右します。
津市近郊にお住まいで、働きながら障害年金の受給を希望される方は、お気軽にご相談ください。
障害年金の申請にはどのような書類が必要か
1 受診状況等証明書
障害年金の申請では、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関の診察を受けた日(初診日)がいつかを、原則として医療機関が作成した書類で特定する必要があります。
受診状況等証明書は、最初に受診した病院に作成を依頼し、作成されると、初診日を証明する資料となります。
最初に受診した病院にカルテが残っていない等の事情で作成してもらえない場合は、2番目に受診した病院に作成を依頼します。
2番目に受診した病院でも作成してもらえない場合は、3番目に受診した病院に作成を依頼します。
このように、受診した時期が古い病院から順番に作成を依頼し、受診状況等証明書が作成されたら、それを提出します。
ただし、2番目以降の病院の受診状況等証明書を提出できたとしても初診日を証明したことにはならず、別途、最初に受診した病院の初診日がいつかを証明する客観的な資料が必要となります。
2 診断書
診断書は、障害の程度を審査する上で最も重視される書類です。
それだけに、何の準備もせずに診断書の作成を依頼するのではなく、症状がなるべく医師に伝わり、診断書に詳しく反映してもらえるように準備をしてから作成を依頼するべきです。
できれば、専門家に相談してからがよいかと思います。
また、状況に応じて、いつの時点の診断書を依頼するのか、どの種類の診断書を依頼するのか、判断が必要となる場合もあります。
なお、受診状況等証明書を作成する医療機関と診断書を作成する医療機関が同一である場合は、診断書で受診状況等証明書を兼ねることができます。
3 病歴・就労状況等申立書
発病してからの症状の推移と受診の経緯、就労と日常生活の状況を、請求者の側がまとめる書類です。
まず、事実関係を正確に書く必要があり、診断書や受診状況等証明書といった他の書類と矛盾がないかを確認することが大切です。
また、日常生活の状況を請求者本人が記載した場合に、「早く病気を治したい」という思いから、障害の程度を過小評価して記載しがちであることにも注意が必要です。
また、社会的治癒など、初診日に関して何らかの主張がある場合には、病歴・就労状況等申立書の記載の仕方は特に重要になりますので、専門家への相談をおすすめいたします。
4 年金請求書
名前、住所、年金の振込先口座、加給年金の対象者の家族の情報等を記載します。
また、認定日請求、事後重症請求の別、初診日がいつか、請求傷病名は何か等、間違いなく記載しなければならないので、注意が必要です。
5 添付書類
住民票、通帳の写し、加給年金の対象者がいる場合は戸籍謄本や対象者の所得証明書等が必要です。
また、初診日や障害の状態等に関して何らかの主張がある場合には、状況に応じて提出すべき書類がないか検討することになります。
障害年金を申請する上で注意すること
1 初診日に関する注意点
初診日には、大きく分けて、過去に病名が変わっている等の場合にどこが初診日になるかという問題と、病院にカルテが残っているかという問題があります。
まず、どこが初診日になるかという問題ですが、現在の障害と因果関係が認められる受診のうち最も古い時点のものが初診日となります。
例えば、最初は適応障害という診断だったが、その後うつ病に診断が変わり、うつ病で障害年金を申請しようとする場合には、一般的に、適応障害の症状で最初に通院した時点が初診日となります。
次に、初診の病院にカルテが残っておらず、初診日を証明するための受診状況等証明書が作成してもらえない場合ですが、その場合にはいくつか対処法があります。
まず、カルテ以外の何らかの客観的な資料を探します。
入院受付簿等に名前や受診日が残っている場合や、発行日や受診した診療科がわかる診察券や領収書、初診日が記載されている保険金請求用の診断書等がある場合は、初診日を特定する資料になる可能性があります。
また、次に転院した病院に初診の病院の紹介状が保管されていたり、いつ頃、どの病院で最初に診察を受けたかが初診以外の病院のカルテに記載されていたりする場合にも、初診日を特定する資料になる可能性があります。
初診当時の事情を知る2人以上の第三者(親族の場合、3親等以内は不可。医療関係者の場合は1人で足りる)に証明書を記載してもらうという方法もあります。
2 診断書の作成依頼に関する注意点
診断書が一回作成されると、後から訂正や加筆を求めること自体は可能ですが、一定の限界があり、応じてもらえない場合もあります。
そのため、診断書の作成を依頼する際は、予め準備をしてから臨むべきです。
具体的には、症状の推移や治療の経過、現在の症状、働いている場合には就労状況等を記載した資料を作成し、診断書を作成してもらう際に医師に目を通してもらうことが考えられます。
3 その他の注意点
障害年金の申請には、そのほかにも、障害認定日がいつになるのか、社会的治癒(医学的には完治していないとしても社会的には完治したとみなし、再発した後を初診日とすること)、健康保険、労災保険等からの給付との併給調整、添付書類、病歴就労状況等申立書の作成等、いくつもの注意点があります。
どこに気を付けて申請の手続きを進めていくかはケースバイケースです。
そのため、障害年金の申請をお考えの方は、一度弁護士や社会保険労務士等の専門家に相談することをおすすめいたします。
障害年金が不支給になってしまった場合の対応方法について
1 不支給が不当なのかを判断する
障害年金の申請をしたけれど不支給になってしまった場合、まずは実際の障害の重さや提出した診断書等の内容から、不当な判断といえるかどうかを判断する必要があります。
不支給となったことは不当だと考えられるケースなのか、不支給となってもやむを得ないと考えられるケースなのかで対応が分かれるためです。
2 不支給が不当だと考えられる場合
不支給になったことが不当だと考えられる場合の対応方法としては、不服申立てを行うというものがあります。
不服申立ての手続きは、審査請求と再審査請求の2段階があり、障害年金が支給されるべきである理由を主張して、不支給決定を取り消すよう求めます。
注意点として、審査請求と再審査請求はそれぞれ期限が設けられています。
審査請求は不支給決定の通知が届いてから3か月以内、再審査請求は審査請求を却下する通知が届いてから2か月以内と決められているため、この期限内に行う必要があります。
なお、不支給に納得がいかない場合、最終的には訴訟で争うことになりますが、審査請求の決定を経なければ、原則として訴訟を提起することはできません。
3 不支給がやむを得ないと考えられる場合
一方、不支給となってもやむを得ないと考えられるケースの場合、障害の状態が悪化して、不支給理由が改善されたり、新たな診断書が提出できたりすれば、65歳までは再申請が可能です。
4 不支給となった理由を確認する
障害年金の不支給決定の通知書には、認定基準の文言が引用されていることが多く、不支給となった具体的な理由はほとんど記載されません。
しかし、厚生労働省に対して不支給となった審査の経緯が分かる書類一式を開示請求すると、どのような審査が行われたかを知ることができます。
不服申立てを行う場合は、開示請求を行った上で、主張する内容を組み立てる必要があります。
また、不服申立てを行わない場合でも、開示請求を行って審査の内容を確認することは有益だと思われます。
5 障害年金が不支給になってしまったら
不服申立ては、時間が限られていることに加え、不支給の決定に対してポイントを絞って論理的かつ説得力のある主張を展開しなければなりません。
不支給の決定に納得がいかない場合は、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談することをおすすめいたします。
障害年金を受給していることが他の人に知られるケース
1 勤務先に知られるケース
健康保険組合の被保険者である場合、業務外のケガや病気で労働することができなくなると、健康保険組合から傷病手当金が支給されます。
同じケガや病気で、障害年金を傷病手当金と重複して受け取る場合には、障害年金が優先して支給され、傷病手当金はその分減額されることになります。
これを支給調整といいます。
傷病手当金の申請をする際に、同じケガや病気で障害年金を受け取っている場合は、その旨を傷病手当金の申請書に記載する必要があるため、障害年金を受け取っていることを会社の人事担当者に知られる可能性があります。
なお、傷病手当金が支給される原因となったケガや病気とは別の理由で障害年金を受け取っている場合には、支給調整はありません。
参考リンク:全国健康保険協会・傷病手当金
2 家族に知られるケース
障害年金を申請して支給が決定した場合、年金証書は原則として住民票上の住所に郵送されます。
また、年金支払日の前には支払通知書が郵送されますし、更新が行われる場合には、診断書の提出期限の3か月前までに障害状態確認届が郵送されます。
これらの書類は、社会保険労務士や弁護士に手続きを依頼した場合でも、本人の住所に郵送されます。
したがって、これらの書類の中身を家族に見られた場合には、障害年金を受け取っていることを知られる可能性があります。
3 家族の勤務先に知られるケース
健康保険と年金で家族の扶養に入っている場合には、障害年金を受け取ることによって収入が増えるため、扶養から外れる場合があります。
このとき、家族及び家族の勤務先に障害年金を受け取っていることを知られる可能性があります。
また、障害年金を受け取っている状態で家族の扶養に入ろうとする場合も、同様に知られる可能性があります。
専門家に障害年金の申請を依頼する際の料金について
1 着手金
障害年金の申請の場合、多くの弁護士や社労士は着手金プラス報酬という費用体系を採用しています。
着手金は、弁護士や社労士が事務処理を始める前に、原則として依頼者が一括で支払う費用で、審査の結果、障害年金が受給できたか否かにかかわらず発生します。
前金のようなイメージを持っていただければよいかと思います。
なお、着手金という名称ではなく手数料という名称で、事務処理が終わった後に請求する場合もあるようです。
2 報酬
報酬は、「支給される年金額の○か月分」といったように、支給される年金額に応じて金額が変わるように設定されている場合が多いです。
より重い等級が認定されて受給額が増えれば、報酬も増えるという仕組みです。
また、「支給される年金額の○か月分と○万円のどちらか金額が多い方」というように、障害年金が支給された場合には最低限の報酬額を設定している場合もあります。
障害年金が過去にさかのぼって支給される場合には、上記の報酬とは別に、「さかのぼって支給された額の○パーセント」というように報酬が計算されることが多いです。
3 実費
上記の他に、事務処理の過程で生じる切手代やコピー代、FAX代等の実費がかかります。
実費の請求方法としては、実際にかかった実費を請求する場合、定額を請求する場合、着手金や報酬に含める場合等があります。
また、障害年金の請求では、診断書や受診状況等証明書を作成してもらう際に、医療機関に文書料を支払う必要があります。
4 相談料
弁護士や社労士と面談した際にかかる場合があり、時間あたりで計算されることが多いと思われます。
私たちは、障害年金の相談に原則無料で対応しておりますし、ご依頼いただいた際も初期費用はかかりません。
障害年金について詳しく知りたいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
障害年金の申請を依頼する専門家の選び方について
1 障害年金の申請における問題
障害年金が認定されるには、①初診日要件、②保険料納付要件、③障害状態要件の3要件が満たされる必要があります。
こちらでは、各要件の詳細は割愛しますが、申請を行う前提として、申請者が前記3要件を満たしているか否かを検討する必要があります。
しかし、前記3要件は、容易に理解できるとは言い難く、独学だと誤解したまま申請に進んだり、検討段階で力尽きてさじを投げてしまったりすることが懸念されます。
さらに、申請段階においても、必要書類の作成・収集がスムーズにいかない場合もあります。
特に①初診日要件と③障害状態要件については、申請者の方で要件を満たしていることを書類によって証明しなければなりません。
そのため、障害年金を申請するには、まずは障害年金に精通している専門家に相談されることをおすすめします。
2 障害年金の専門家とその選び方
障害年金に関する専門家としては、一般的には、社会保険労務士と弁護士が考えられます。
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づき、申請書の作成・提出等ができるとされています。
この労働社会保険諸法令に、障害年金を規律する国民年金法と厚生年金法保険が含まれていますので、障害年金に関する申請を作成したり、提出したりすることができます。
弁護士は、当事者の委嘱に基づき、訴訟事件・非訟事件・審査請求等に関する行為及びその他一般の法律事務を行うことができるとされています。
社会保険労務士のような対象となる法律の制約はなく、前記障害年金に関する申請及び付随業務もできると解されます。
ただし、すべての社会保険労務士および弁護士が、障害年金実務を取り扱っているわけではありませんし、取り扱っていたとしても得意・不得意の違いはあります。
そのため、障害年金実務を取り扱っていて、実際に得意としている専門家に委任することをおすすめします。
最近は、事務所のホームページにそれらを明記しているところが多く、そちらで確認するのが簡便ですが、ホームページがなかったり、そこに書いていなかったりした場合は、実際にお電話などで問い合わせるとよいかと思います。
障害年金申請の手続きの流れ
1 必要な書類を集めます
障害年金の申請をする際は、様々な書類を提出する必要があります。
その中でも重要なのが、次の3つの書類です。
⑴ 受診状況等証明書
障害年金の申請を行う上では、最初に病院で診療を受けた日が最も重要な要素になります。
この日のことを初診日といいます。
障害年金の申請をするためには、初診日がいつかを特定しなければなりません。
この時、申請者の自己申告では、初診日を証明することはできないため、受診状況等証明書を医師に作成してもらい、初診日を証明しなければならない場合があります。
⑵ 病歴・就労状況等申立書
障害年金の申請をするためには、今までにどのような病院に通って、その病院に通っている間に、どのような症状があったのかを説明することが求められます。
病歴・就労状況等申立書は、この説明をするための書類です。
⑶ 診断書
障害年金の申請をする際は、障害の程度が国の基準を満たしているかが審理されます。
そこで、障害の程度を示す資料として、医師の診断書が必要になります。
2 障害年金を請求します
必要な資料が集まったら、障害年金の請求を行います。
その際は、年金請求書に、集めた資料を添付することになります。
障害年金の申請をした後で、書類に不備があったり、資料が不足したりした場合は、手続きがやり直しになることもあるため、慎重に手続きを進める必要があります。
3 国による審査が行われます
必要な書類を提出した後は、国による審査がなされます。
審査の期間は、概ね数か月程度ですが、提出時期や内容によってばらつきがあります。
この審査の期間を申請者の方で短くするということは難しいため、早く障害年金を受給したい場合は、必要な書類をスピーディーに集めることが重要です。
4 国から結果が届きます
無事審査を通過し、年金の支給が決まった場合は、年金決定通知書が届きます。
他方、障害の程度が、国の基準を満たしていなかった場合は、不支給決定通知書が届きます。
なお、そもそも年金の保険料を納めていい場合や、初診日を確定できていないような場合は、却下通知書が届きます。
障害年金の対象となる人
1 障害年金は高齢者のための制度ではありません
年金という言葉は、「高齢者が生活するためのもの」というイメージを連想する方もいらっしゃるかと思います。。
そのため、障害年金に対しても「高齢者がもらえるものだから、自分には関係ない」と誤解されている方も少なくありません。
しかし、障害年金はむしろ、比較的若い方々を対象とした制度です。
なぜなら、障害年金は、いわゆる現役世代の方が、ケガや病気のために働くことができなくなった場合に、生活を保障するための社会保障制度だからです。
障害年金の受給には要件がありますので、以下でご説明いたします。
2 初診日をチェックしてください
初診日は、初めて医師の診療を受けた日を指します。
つまり、障害年金の申請をするためには、まず医師の診療が必要ということになります。
もし、医師の診療を受けていない場合は、障害年金の申請は難しくなります。
医師の診療を受けた場合、その診療を受けた日を特定し、証明書をもらうことが、手続きにおいては原則として必要です。
そのため、もしも、同じ傷病で複数の病院に通ったような場合は、最初の病院を特定する必要があります。
3 保険料を納めているかをチェックしてください
障害年金は、国の年金制度なので、受給するためには年金保険料を納めている必要があります。
しかし、加入期間の全期間で、保険料を納めている必要まではありません。
加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納めているか、保険料の納付が免除されている場合は、保険料の要件は満たしたことになります。
また、初診日の直近1年間について、保険料を納めていれば、同じく要件を満たしたことになります。
なお、初診日が20歳以前の場合、保険料を納める義務がありませんので、保険料を支払っていなくても問題ありません。
4 障害の程度が、国の基準を満たしていること
どういった障害があれば、障害年金を受給できるかについては、国が詳細にルールを決めています。
具体的には、国民年金法施行令や、厚生年金保険法施行令に一覧表のようなものがあり、その基準を満たしているかどうかが審査されます。
障害の程度が、国の基準を満たしているかどうかは、日本年金機構の認定医が審査します。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒514-0009三重県津市
羽所町345
津駅前第一ビル5F
0120-25-2403
障害年金の申請をお考えの方へ
受給要件を満たしているか、障害を認定する等級は何級に該当するのかについては、提出書類で判断されます。
そのため、障害年金の申請に必要な書類を準備し、内容を精査した上で申請手続きを行うことが大切です。
障害年金に関する知識が十分ではなかったために、障害年金が不支給となってしまったり、適切な障害等級の認定が受けられなかったりするケースが見受けられますので、障害年金の申請をお考えの方は、障害年金に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
当法人では、障害年金を中心に取り扱っている者達で障害年金チームを作り、定期的に内部研修を行う等、迅速かつ適切なサポートを行えるように努めています。
障害年金を取り扱っている者が相談にのらせていただきますので、安心してお任せください。
当法人では障害年金のご相談・初期費用は原則無料で承っておりますので、障害年金が受給できる可能性があるかわからないという方も、どうぞお気軽にご相談いただければと思います。
できる限りわかりやすい言葉でご説明する等、親身な対応を心がけていますので、初めての方もご安心ください。