学生でも障害年金の支給を受けられるか
1 学生と障害年金
病気やけがによって生活や仕事などが制限を受けるようになった場合、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金の受給要件である「障害認定日」が、20歳未満の方については「20歳に達した日」とされていることから、障害年金を受給できるのは20歳以上の方となります。
一方、20歳の時点ではまだ学生をされている方もおられることから、学生も障害年金の支給が受けられるかが問題となります。
2 障害年金の要件
障害年金を受給するためには、以下の3要件を満たす必要があります。
⑴ 障害の原因となった病気やけがの「初診日」が、次のいずれかの間にあること。
ア 国民年金または厚生年金の加入期間
イ 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間。
⑵ 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める障害の程度にあること。
⑶ 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
⑷ 学生が障害年金を受給する場合、年金保険料の納付要件が特に重要となります。
3 学生と納付要件
学生であっても、初診日が20歳以上の方は、年金保険料の納付要件を満たす必要があります。
しかしながら、学生は収入が少ないこともあり、国民年金保険料を納められないことがあります。
その場合、学生納付特例制度を申請して、国民年金保険料の納付猶予を受けていれば、「未納」扱いとはならないため、納付要件を満たすことができます。
ただし、初診日の後に学生納付特例制度を申請したとしても、初診日前の納付要件を満たすことにはならないため、注意が必要です。
4 障害年金のご相談は当法人へ
学生の方であっても、要件を満たせば障害年金を受給することは可能です。
津市近郊にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、当法人までご相談ください。