聴力の障害で障害年金が受け取れる場合

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年02月05日

1 障害年金とは

 障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事が制限されるようになったとき、障害の程度に応じて受給することができる年金です。

 耳が聞こえにくくなってしまうと、日常生活や労働能力に多大な制限を受けることになります。

 このため、聴力に障害を負った場合にも、障害年金を受給することができます。

2 聴力の障害の認定基準

 ⑴ 1級

   両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 ⑵ 2級

 ア 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

 イ 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 ⑶ 3級

   両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

 ⑷ 障害手当金

   一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

3 認定要領

 聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。

 聴力レベルは、オージオメータ(JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定するものとする。

 聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が1級に該当する場合は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定する。

 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものをいう。

 聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が1級に該当する場合は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定する。

 「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの

 イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50% 以下のもの

 「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいう。

4 障害年金の申請は弁護士法人心へ

 障害年金は、全ての受給要件を満たさなければ受給することができませんが、ご自身が要件を充足しているかどうかの判断をすることは困難ですので、障害年金に詳しい専門家にご相談いただくことをお勧めします。

 弁護士法人心は、障害年金について多くのご相談をいただいており豊富なノウハウを有しています。

 津市近郊にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、是非、弁護士法人津法律事務所までご相談ください。

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