初診日の証明方法に関するQ&A

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2023年02月01日

初診日の証明方法に関するQ&A

Q初診日の証明とは何ですか?

A

 障害年金を申請するためには、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)を証明する必要があります。

 障害年金を申請するためには、障害の原因となった傷病について、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)を証明する必要があります。

 たとえ、障害の状態が障害年金の基準に達していたとしても、初診日を証明することができなければ、障害年金は受給できません。

 初診日は、原則として、傷病について最初に通院した日であり、診断名がついた日ではありません。

 たとえば、不調を感じて1日だけ医療機関を受診した後、別の病院に通院して診断名がついた場合、初診日は、1日だけ受診した日になります。

 初診日は、原則として、最初に通院した医療機関に、「受診状況等証明書」という書類を書いてもらうことで証明します。

 しかしながら、最初に通院した医療機関にカルテが残っていなかったり、閉院してしまっていたりすると、証明してもらうことができないおそれがあります。 

Q最初の医療機関にカルテが残っていない場合、どうやって初診日を証明しますか?

A

 2番目以降の医療機関で証明してもらうか、それもできなければ、客観的に初診日を証明できる資料を用意する必要があります。

 2番目以降に通院した医療機関のカルテに、最初に通院した医療機関と通院日が記載されている場合には、その記載が請求の5年以上前のものであれば、初診日を証明することができます。

 この場合には、この医療機関に受診状況等証明書を作成してもらい、カルテの写しを添付したうえで申請します。

 医療機関での証明がもらえない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と初診日を証明する客観的資料を提出します。

 初診日を証明する客観的な資料としては、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、身体障害者手帳などの申請時の診断書、生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書、交通事故証明書(交通事故が傷病の原因である場合)、労災の事故証明書(労災事故が傷病の原因である場合)、事業所の健康診断の記録、健康保険の給付記録、母子手帳、お薬手帳、糖尿病手帳、診察券等があります。

 ただし、これらの資料を提出したとしても必ず初診日が証明できるわけではなく、初診日を証明できるかどうかが問題となります。

Q初診日を証明する客観的な資料がない場合はどうすればよいですか?

A

 初診日に関する第三者からの申立書によって証明を試みます。

 初診日を証明できる客観的な資料がないか、あってもそれだけでは証明が困難である場合には、「初診日に関する第三者からの申立書」による証明を試みます。

 この証明ができる第三者は、初診日頃の受診状況を直接見て知っている者、請求者やその家族から初診日当時に初診日頃の受診状況を聞いている者または請求時からおおむね5年以上前に初診日頃の受診状況を聞いている者である必要があります。

 具体的には、3親等以内の親族以外の親戚、知人、会社の知人、各制時代の教員、医療従事者等が考えられます。

 第三者証明は、受診したことを直接見ていた医療従事者の場合には1通で足りますが、それ以外の場合には原則として2通必要となります。

 また、初診日が20歳前の場合には、第三者証明だけで初診日が認められますが、初診日が20歳以降の場合には、第三者証明のほか、初診日を証明する参考資料が必要となります。

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